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一部の弁護士と司法書士が、債務整理を大量に処理するとき、分割弁済を勧めると聞いたことがあります。おそらく裁判所の手続きを経ずに処理できるからです。しかし、分割弁済をしても、返済の合計額は変わりません。分割弁済の債務整理後 返済の開始をしたが、何か困難なことが生じて、返済が難しくなってしまい、結局 破産若しくは個人再生の手続きをすることになるかもしれません。分割弁済は、裁判所の手続きを経ていないので、うまくいく場合もあり、またそうでない場合もあります。
日常生活の法律問題から、企業法務の徹底サポートまで問題解決のために親身になって考えます。