お知らせ


分割弁済

債務整理
2025/01/24(金)
分割弁済の手段をとることによってうまくゆくことができる方
この方法は、分割により毎月の返済が少なる方に向いています。
債務額が比較的少なく(例えば100万円以内)36回(3年)、48回(4年)、60回(5年)の分割をすることにより毎月の返済が少なくなります。、また分割弁済の合意後利   息の支払いがなくなります。リボ払いで返済が減らない方に向いています。